2018年7月24日より,一定の条件を満たす日本国民に対するベラルーシ共和国における短期滞在無査証制度が変更されました。

平成30年7月28日
本制度の要点は以下の通りです。
●日本国民が査証を取得することなくベラルーシに滞在可能な期間は,入・出国日を含め,最大30日間。
※なお,ワーキング・デーで5日間を超えて滞在し,かつホテル・ホステル・サナトリウム等の施設に宿泊しない場合,滞在地域の内務省機関で滞在登録を行う必要がありますので,ご注意下さい。
●ミンスク国立空港より入・出国する場合にのみ適用。
※陸路での入・出国の場合はベラルーシの査証が必要となりますのでご注意下さい。
(過去陸路にて無査証で入国・通過しようとした邦人が拘束された,罰金を科された,との事例があります。)
●ロシアからの入国,ロシアへの出国を予定している場合は,ミンスク空港を利用する場合であってもベラルーシ査証の取得が必要。
●本制度が適用されるのは,日本国の有効な一般旅券所持者に限られます。
本制度を利用するためには,上記以外にも一定の条件を満たしている必要があります(滞在費用,海外旅行保険加入等)。詳細な情報については,駐日ベラルーシ共和国日本大使館等関係機関にお問い合わせ下さい。
 
【参考】本制度に関するベラルーシ外務省HP
http://mfa.gov.by/en/visa/visafreetravel/e0ced19bb1f9bf2c.html