領事関連情報
令和6年1月16日
届け出・証明
在留届
旅券法第16条により、外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する日本人は、その住所又は居所を管轄する日本の大使館又は総領事館(在外公館)に「在留届」を提出するよう義務付けられております。- オンライン在留届(在留届電子届出システム)
たびレジ
海外渡航者が旅行日程・連絡先等の渡航情報を登録することにより、渡航先国・地域の最新渡航情報、緊急事態発生時等のメール情報、安否確認等の連絡を受けることができる情報登録システムです。滞在期間が3ヶ月に満たない海外渡航者(短期旅行者や出張者など)は、登録をお願いします。- たびレジ(海外安全情報配信サービス)
戸籍・国籍
証明
- 各種証明・申請手続きガイド
- ※証明書は,その発行から長い期間が経過すると,提出先によっては証明書の効力が失われてしまう場合がありますので,できるだけ早く受け取りを行うようお願いします。また,お引き取りのない証明書(提出された関係書類の原本を含む)は,3年間の保存期間が経過した後,廃棄されますので御承知おき下さい。