領事関連情報

令和6年1月16日

届け出・証明

在留届

 旅券法第16条により、外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する日本人は、その住所又は居所を管轄する日本の大使館又は総領事館(在外公館)に「在留届」を提出するよう義務付けられております。
 

たびレジ

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証明