在外選挙人登録申請(来館が困難な方に対する特例措置について)
令和4年4月8日
1. 当館は、2022年4月1日から、一定の条件を満たす方については、在外選挙人登録申請の際の本人出頭を免除する特例措置を開始します。
2. 次のいずれかの条件を満たす方は、ビデオ通話を通じた本人確認及び事前に送付又は託送された提出書類の原本確認を行うことによって、来館いただくことなく、在外選挙人登録申請ができます。
(1)新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた現地政府による行動制限措置等のため在外公館に出向くことができない方(ベラルーシでは、現在のところ、行動制限措置等は発動されていません)。
(2)ご自宅から当館までの片道所要時間が、陸路(自動車、バス、電車)でおおむね2時間以上の方。
(3)このほか、在外選挙人登録申請のために来館できない特別な事情がある方(事前に当館までご相談ください)。
3.ビデオ通話による具体的な申請方法は、次のとおりです。
(1)事前に当館まで以下の必要書類(4点)を送付又は託送してください。
ア 在外選挙人登録申請書原本(申請書フォーマット)
イ 申請時出頭免除願書原本(申請書フォーマット)
ウ 旅券身分事項ページ写し
エ 住所確認書類写し(3か月以上前に在留届を提出している方については省略可)
(2)必要書類の送付先
在ベラルーシ日本国大使館 在外選挙担当
pr. Pobediteley 23/1, 8th Floor, Minsk 220004 Belarus, Consular section
+375 17 2034481
(3)上記3(1)の必要書類が当館に届き次第、申請者ご本人に連絡します。ビデオ通話の日時を調整の上、申請者の本人確認を実施します。
(4)ビデオ通話では、Microsoft Teams又はCisco Webexを利用します。
(5)ビデオ通話の際には、申請者のご本人確認及び事前にコピー送付した書類の原本確認を行いますので、あらかじめ旅券の原本、住所確認書類の原本(3か月以上前に在留届を提出している方は省略可)をご用意ください。
(6)以下の場合は、事前に必要書類の送付があっても申請を受け付けることができないことがあります。あらかじめご了承願います。
ア 物理的にビデオ通話を行うことが困難な場合
イ 上記(3)の結果、申請者ご本人と連絡が取れない場合
ウ 上記(4)及び(5)の結果、ご本人確認ができない場合や、申請書類の原本性に疑義がある場合
4.在外選挙人登録には、通常2~3か月ほど(注)かかります。
(注)申請時点で3か月以上当地に住所を有していることが確認できる場合。
2. 次のいずれかの条件を満たす方は、ビデオ通話を通じた本人確認及び事前に送付又は託送された提出書類の原本確認を行うことによって、来館いただくことなく、在外選挙人登録申請ができます。
(1)新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた現地政府による行動制限措置等のため在外公館に出向くことができない方(ベラルーシでは、現在のところ、行動制限措置等は発動されていません)。
(2)ご自宅から当館までの片道所要時間が、陸路(自動車、バス、電車)でおおむね2時間以上の方。
(3)このほか、在外選挙人登録申請のために来館できない特別な事情がある方(事前に当館までご相談ください)。
3.ビデオ通話による具体的な申請方法は、次のとおりです。
(1)事前に当館まで以下の必要書類(4点)を送付又は託送してください。
ア 在外選挙人登録申請書原本(申請書フォーマット)
イ 申請時出頭免除願書原本(申請書フォーマット)
ウ 旅券身分事項ページ写し
エ 住所確認書類写し(3か月以上前に在留届を提出している方については省略可)
(2)必要書類の送付先
在ベラルーシ日本国大使館 在外選挙担当
pr. Pobediteley 23/1, 8th Floor, Minsk 220004 Belarus, Consular section
+375 17 2034481
(3)上記3(1)の必要書類が当館に届き次第、申請者ご本人に連絡します。ビデオ通話の日時を調整の上、申請者の本人確認を実施します。
(4)ビデオ通話では、Microsoft Teams又はCisco Webexを利用します。
(5)ビデオ通話の際には、申請者のご本人確認及び事前にコピー送付した書類の原本確認を行いますので、あらかじめ旅券の原本、住所確認書類の原本(3か月以上前に在留届を提出している方は省略可)をご用意ください。
(6)以下の場合は、事前に必要書類の送付があっても申請を受け付けることができないことがあります。あらかじめご了承願います。
ア 物理的にビデオ通話を行うことが困難な場合
イ 上記(3)の結果、申請者ご本人と連絡が取れない場合
ウ 上記(4)及び(5)の結果、ご本人確認ができない場合や、申請書類の原本性に疑義がある場合
4.在外選挙人登録には、通常2~3か月ほど(注)かかります。
(注)申請時点で3か月以上当地に住所を有していることが確認できる場合。