5労働日を超えてベラルーシに滞在する場合は,当国査証の有無に関係なく滞在登録が必要です。
令和元年7月24日
5労働日(土曜日は労働日に含まれる。日曜及びベラルーシの祝日を除く。)を超えてベラルーシに滞在する場合は,滞在登録が必要です。
無査証制度で入国される場合も,例外はありません。
※ベラルーシ外務省HP(英語)
無査証制度で入国される場合も,例外はありません。
※ベラルーシ外務省HP(英語)
http://mfa.gov.by/en/visa/visafreetravel/e0ced19bb1f9bf2c.html
滞在登録は,通常ホテル,ホステル,サナトリウム等がチェックインの際に代行してくれるケースが一般的ですが,個人のアパートメントや
ホステル,ゲストハウス等に宿泊される場合は,宿泊先による滞在登録の代行が可能なのか,予めよく確認してください。宿泊先が代行し
てくれない場合は,自身で宿泊先を管轄する国際移民局/オギーム(月曜日は休日)に赴き,滞在登録を行う必要があります。
なお,国際移民局/オギームは通常,ロシア語のみでの対応となります。
過去,無査証制度を利用してベラルーシに入国し,5労働日を超えて滞在登録をせずにホステルに宿泊していた邦人が,国際移民局/
オギームに出頭し,不法滞在に対する罰金を科された,との事例が頻発しておりますので,十分ご注意ください。
また,詳細については駐日ベラルーシ共和国大使館等関係機関にお問い合わせください。