ベラルーシの滞在登録制度

令和4年9月21日

1.滞在登録制度

(1)10暦日(土日祝を含みます)を超えてベラルーシに滞在する場合は、宿泊先を管轄する国籍移民局(ОГиМ/オギーム)での滞在登録が必要です。ビザ無し制度を利用する場合も、例外はありません。
 
(2)滞在登録の内容に変更(滞在期間の延長、滞在先の変更など)が生じた場合は、その都度手続が必要です。

2.手続方法

(1)一般的に滞在登録は、ホテル、ホステル、サナトリウム等の宿泊施設がチェックインの際に代行します。個人が所有する住居やゲストハウスなどに滞在される場合は、宿泊先による滞在登録の代行が可能なのか、予めよく確認してください。
 
(2)宿泊先が代行しない場合は、自身で宿泊先を管轄する国籍移民局(月曜日は休日)へ赴き手続を行うか、オンラインで手続を行う必要があります。滞在期間を延長する場合や滞在先を変更する場合は、オンラインでは手続きができませんので、速やかに国籍移民局へ赴いてください。なお、国籍移民局では通常、ロシア語のみでの対応となります。

3.注意事項

(1)ビザ無し制度を利用してベラルーシに入国し、滞在登録をせずに滞在していた邦人が、不法滞在に対する罰金を科された、との事案が頻発しておりますので、十分ご注意ください。
なお、ベラルーシの警察は、外国人に対し滞在登録が済んでいるかを検査する権限を有しています。
 
(2)年間を通じて90日以上ベラルーシに滞在する場合は、国籍移民局から一時居住許可(разрешение на временное проживание)を取得する必要があります。

4.関連サイト

○ベラルーシ共和国内務省ホームページ  
○ミンスク国際空港ホームページ