ベラルーシにおける日本の秋:参加行事募集要項
日本大使館は、2022年は文化フェスティバル「ベラルーシにおける日本の秋」の実施を見合わせることをお知らせします。
また、当館では、後援名義の付与を含む他団体主催行事への支援を一時的に停止いたします。 皆様のご理解を賜れれば幸いです。「日本の秋」フェスティバルを含む各種事業における協力を再開できる日が、早期に訪れることを願っております。
対象となる事業
「ベラルーシにおける日本の秋」 にご参加いただき,在ベラルーシ日本国大使館後援名義を使用する事業は,以下の条件を満たしている必要があります。
- 9~11月の間にベラルーシ国内で実施され,日本文化をベラルーシの人々に紹介する事業であること
- 非営利団体が実施主体となり,営利を目的としない公益性の高い事業であること
* 入場料徴収は,経費を賄うために必要とみなされる場合には可能です。ご提出いただく予算計画が相応のものとなっているかを審査いたします。
* 個人からの申請は受け付けておりません。
- 原則としてあらゆる希望者が参加できる事業であること
以下のような事業は,参加の対象外となります。
- 公序良俗に反する事業
- 営利を目的とした事業または公益性が乏しい事業
- 政治団体,宗教団体及びそれらに類した団体が行う事業
- 政治及び宗教の要素が強い事業
- 事業を開催することにより,特定の団体等の利益につながるおそれがある事業
- 主催者の事業運営能力等に疑義がある事業
* 事業実施(財源確保を含む)に関わる責任は,主催団体が負うことをご確認ください。
- 我が国の文化紹介,国際親善に役立ち,我が国の外交に寄与することが認められない事業等
- ベラルーシの法令に違反するまたは違反する恐れのある事業等
- 過去5年以内の申請歴において,当館と主催者(又は申請者)の間で誓約した事項を遵守していないことが認められる団体等からの申請(「ベラルーシにおける日本の秋」 参加申込書(大使館後援名義使用許可申請書)兼誓約書
参照)
- 過去5年以内に当館又は外務省後援名義等の不正使用及び虚偽の申請が認められる事業又は団体等からの申請
- その他,外交上不適切と認められる事業
採用となった場合の扱い(大使館による後援名義使用許可および広報支援)
審査の結果採用となった事業は,在ベラルーシ日本国大使館後援名義の使用が可能となるほか,日本大使館が以下の広報支援を行います。広報手段の選択は,大使館が行います。事業主催者による「大使館後援」についての記載は,後援名義の使用許可が通知された後のみとします。「後援予定」「申請中」などの記載は認められません。
大使館による広報支援の例:
- 「ベラルーシにおける日本の秋」パンフレット*,大使館ホームページ(ロシア語版・日本語版)への行事案内掲載
* 日本大使館作成パンフレット
期日までに申請が受理され,採用となった行事は,大使館が作成する「ベラルーシにおける日本の秋」パンフレット(ロシア語)の行事予定に掲載いたします(日時・会場などの情報が必要となります)。 - 主催者側広報における「ベラルーシにおける日本の秋」ロゴマーク等利用許可
- 大使館のメーリングリスト(日本語教育関係者,日本文化愛好者等)によるイベント案内
- 主催者側が作成したプレスリリースの大使館による配布
- 実施会場での配布用広報資料の提供
応募手順・審査
「ベラルーシにおける日本の秋」への参加を希望される場合は,以下1.~5.の書類を揃え,後援名義使用開始希望日の一ヶ月前(対象事業開始前に限る)を目処に在ベラルーシ日本国大使館広報文化部までご提出ください(メールでの写しのみ送付も可)。
* 「ベラルーシにおける日本の秋」パンフレットへの掲載を希望される場合は,指定の期日までに申請をお願いいたします(例年8月中旬)。
* 申請団体や事業内容につき,追加で資料提出をお願いする場合があります。
* メールで写しを送付される場合、事前にご連絡の上、PDF形式でお送りください。10MBを超えるメールは受信できません。また,事前のご連絡なく添付ファイルのみを送られた場合、メールを開くことができませんのでご注意ください。
提出書類にもとづいて審査を行い,在ベラルーシ日本国大使館よりメールで回答いたします。
1. 参加申込書(大使館後援名義使用許可申請書)兼誓約書 (所定の書式 ,責任者のサインのあるもの,公印不要。書式の「4. 遵守する事項」をご確認の上、作成してください。同事項の変更は認められません。)
2. 開催要項(所定の書式 ,漏れなく記入のこと)
3. 事業予算の概要 (様式自由(見本 )。入場無料の事業も含め,全ての場合に提出していただきます。)
4. 事業概要に関する資料
- 企画書,出品作品リスト(展覧会など),作品内容(映画・演劇など),プログラム(コンサートなど),募集要項(コンクールなど)など,いずれか一点以上
- 食品提供のある事業等については公衆衛生上等の措置,また,スポーツ事業等については,事故防止,救護体制及び補償(保険等)措置等について適切な措置が講じられていることがわかる資料
5. 実施団体に関する資料
i. 役員名簿
ii. 定款もしくはそれに準ずる書類(規約,会則,寄付行為等)
iii. 団体等の沿革,事業実績,活動内容等
iv. 主催者と申請者が異なる場合,両者の関係性の分かる書類(契約書等)
* ただし,以下の事業又は団体等については,上記ii.及びiii.の書類について省略可能とします。
a. 過去2年以内に在ベラルーシ日本国大使館(又は外務省)後援名義等使用許可の実績がある事業。
ただし,前回の申請以降,内容に変更が生じた場合は同書類を必ず御提出ください。
b. 官庁,在日(在ベラルーシ)外交団/領事機関,国際機関,地方公共団体,当省所管の独立行政法人
* b.においては上記i.も提出不要
事業報告
事業終了後は,1ヶ月以内を目処に以下の1.~4.を内容とする実施報告書を提出していただきます。事業の報告がない場合,今後同団体等が扱う事業について,「ベラルーシにおける日本の秋」参加申込や在ベラルーシ日本国大使館(又は外務省)後援名義等の使用許可申請がなされたとしても,お断りすることがあります。
1. 事業実施報告書(所定の書式 )
2. 当該事業の収支決算書(様式不問)
3. 事業実施概要のわかる書類等(新聞・インターネットなどに実施の模様が掲載された場合は,そのコピーを提出するか,URLをお知らせください)
4. 在ベラルーシ日本国大使館後援名義等を使用したパンフレット,ポスター等(ホームページ等にて使用した場合は当該ページをプリントアウトの上,御提出ください)
写真や動画データのご提供も歓迎いたします。
ご不明な点は,当館広報文化部までお問い合わせください。